(目的)
第1条 制式(仮制式を含む。以下同じ。)制定の資料及び防衛庁規格(以下「規格」という。)の原案の作成の手続並びに制式に関する文書及び規格の印刷、保管及び配布は、装備品等の制式に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第27号。以下「訓令27号」という。)及び装備品等の標準化に関する訓令(昭和43年防衛庁訓令第33号。
以下「訓令33号」という。)に定めるもののほか、この達による。
(制式資料の作成)
第2条 技術部長は、訓令27号第14条の規定に基づき制式の採用が決定された装備品等に係る資料作成について、技術研究本部長(以下「本部長」という。)の決裁を受け、制式資料の作成等について、担当の技術開発官に通知するものとする。
(資料の)送付)
第3条 技術開発官又は研究所長は、前条の規定及び装備品等の技術研究開発に関する達(昭和51年技術研究本部達第1号)第12条の4に規定する細部計画に基づき、制式及び規格の資料を作成したときは、当該資料に「制式及び防衛庁規格概要書」を添付(規格を廃止する場合を除く。)のうえ、技術部長に送付するものとする。
2 「制式及び防衛庁規格概要書」の書式は、制式規格委員会に関する達(昭和36年技術研究本部達第6号)第1条に規定する制式規格委員会(以下「委員会」という。)にはかり、技術部長が定める。
(資料の付託)
第4条 技術部長は、前条又は第7条の規定に基づき送付された制式及び規格の資料を検討のうえ、委員会に付託するものとする。
(資料の決定)
第5条 技術部長は、前条の規定に基づき、委員会に付託した制式及び規格の資料について、委員会の結果を整理したうえ、訓令27号第15条第1項に規定する制式制定の資料の案(以下この条において「制式制定資料案」という。)及び訓令33号第19条第2項に規定する関係幕僚長と協議のための規格の原案の案(以下この条において「協議規格案」という。)を作成し、本部長の決裁を受けるものとする。
2 技術部長は、前項の協議規格案を訓令33号第19条第3項に規定する制定申請若しくは同条第6項に規定する改正申請のための規格の原案にするにあたって、内容を修正(軽微なものを除く。)する場合は、改めて本部長の決裁を受けるものとする。
なお、この場合、修正について必要とするときは、委員会に付託して審議するものとする。
(資料の再検討)
第6条 技術部長は、第4条の規定に基づき委員会に.付託した制式及び規格の資料のうち、委員会の審議の結果、再検討する必要があるとされたもの又は否決されたものについては、本部長の決裁を受け、当該制式又は規格の資料の作成元である技術開発官又は研究所長に通知するものとする。
(資料の再送付)
第7条 前条の規定に一基づき制式又は規格の資料の再検討を通知された技術開発官又は研究所長は、すみやかに当該資料を再検討のうえ、第3条に規定する手続に従つて制式又は規格の資料を再送付するものとする。
(制式に関する文書及び規格の印刷)
第8条 制定された制式に関する文書及び規格の配布のための印刷は、技術情報管理課において行う。
(制式及び規格に関する資料等の保管)
第9条 技術情報管理課において保管する制式及び規格に関する資料等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 制式及び規格に関する原文及び原図
(2) 第5条の規定に基づき本部長の決裁を受けた制式制定の資料及び規格の原案
(審議記録を含む。)
(3) 制式に関する文書又は規格の印刷したもの3部
2 前項の規定に基づき保管する資料等について、その制式又は規格が廃止された場合は、原文及び原図を除き、廃棄することができる。
3 第1項の規定に基づく規格の原文及び原図の保管は、マイクロフイルム、光ディスク又はその他電子媒体によることができる。
(制式に関する文書及び規格の配布)
第10条 制式に関する文書及び規格の配布先及び配布部数については、技術部長の定めるところによる。
(制式及び規格の改正等)
第11条 第2条から第7条までの規定は、制式の改正及び規格の改正又は廃止の場合に準用する。
附 則
1 この達は、昭和43年12月16日から施行し、同年10月1日から適用する。
2 制式及び規格の資料の作成等の手続に関する達(昭和36年技術研究本部達第10号)は、廃止する。
附 則 (昭和46年12月23日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和47年1月20日から施行する。
附 則 (昭和49年6月3日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和49年6月3日から施行する。
附 則 (昭和51年5月10日技術研究本部達第3号)
この達は、昭和51年5月10日から施行する。
附 則 (昭和52年5月27日技術研究本部達第4号)抄
1 この達は、昭和52年5月27日から施行し、同年4月15日から適用する。ただし、昭和52年度業務計画に係る諸手続については、なお従前の例による。
附 則 (昭和62年7月1日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則 (平成7年6月8日技術研究本部達第3号)
この達は、平成7年7月1日から施行する。
附 則 (平成14年3月28日技術研究本部達第2号)
この達は、平成14年4月1日から施行する。